用語集

源泉徴収票

読み仮名:げんせんちょうしゅうひょう

源泉徴収票とは
事業者等が従業員等に支給した給与・退職金・その他の支払額と、所得税として源泉徴収した金額を証明する書面です。給与所得の源泉徴収票には、年収にあたる支払金額や所得税の源泉徴収額が記載されています。

源泉徴収票の見方
①支払金額
この金額がいわゆる「年収」です。その年の1月から12月の給与・賞与の支給額合計欄を足した金額になります。(通勤手当は非課税なので含まれません)この金額から税金、社会保険料、財形などの金額が引かれたものが手取り年収になります。

②給与所得控除後の金額
支払金額から、会社員の必要経費にあたる給与所得控除額を引いた金額で、自営業者では、広告費や通信費などの必要経費にあたるものです。
給与所得控除額は、支払金額に応じて決まり、一定額までは、収入が多いほうが、給与所得控除の額も大きくなります。給与所得控除額は国税局の下記サイトで詳しく紹介されています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
[平成26年4月1日現在法令等]

③所得控除の額の合計額
税金を計算する上で控除される、基礎控除(本人の控除分)・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除の合計金額です。
これらが多いほど税金の対象になる金額が小さくなります。配偶者控除、扶養控除などは、年末調整の前に会社に提出した、「給与所得控除者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の内容が反映されています。

所得控除についての詳細は、国税局の下記サイトにて詳しく紹介されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

④源泉徴収税額
給与所得控除後の金額から、所得控除の額の合計額を引いた金額に、税率をかけた金額です。

源泉徴収税額についての詳細は、国税局の下記サイトにて詳しく紹介されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm

⑤社会保険料等の金額
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料等の合計金額です。

⑥生命保険料の控除額
一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成24年1月1日以後に契約した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

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