用語集

貸金業法

読み仮名:かしきんぎょうほう

貸金業法が改正された!そのメリット・デメリットは?

日常生活でも、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどを利用することはありますが、事業を営んでいる場合などには、これらの消費者ローンを利用する機会はさらに多くなります。このような借入に大きな影響を与える法律である貸金業法が、平成22年に改正されています。この改正によって、どのようなことが変わってくるのでしょうか。
今回は、貸金業法とその改正によるメリット、デメリットについて解説します。

貸金業法とは、どんな法律なの?

そもそも貸金業法とはどのような法律なのでしょうか。
貸金業法は、消費者金融会社やクレジットカード会社などの貸金業者が、貸付の業務を行う場合に受ける規制内容を定めた法律です。
たとえば、貸付の際の上限利率や、借り入れた人が返済を滞納した場合の取り立て方法についての規制などをしています。
そのほかにも、貸金業を行う場合には、貸金業登録をしなければならないと定めていたり、貸付金額の上限なども定めています。
このように、貸金業法は、貸金業者が貸付業務を行う際の貸付方法を規制する法律です。

貸金業法はどのように変わったの?

平成22年6月、貸金業法が改正されました。具体的には、どのような点が改正されたのでしょうか。
まず、大きな改正点は貸金業者が貸付をする場合の上限金利の引き下げです。改正前は、貸金業者が年率29.2%までの金利を適用して貸付をしても、一定の要件があれば有効になりましたが、改正後は15%~20%までの年率での貸付しかできなくなりました。
また、総借入額についても上限が定められました。具体的には、借り入れる人の年収の3分の1までの金額までしか貸付ができなくなりました。
さらに、貸金業務取扱主任者という国家資格を持った人員を、各営業所におかなければならなくなったのです。

貸金業法改正のメリットとデメリット

貸金業法改正によって、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
まず、メリットとしては、上限利率が引き下げられたことです。借入金の利息は借り入れる側にとっては支払っても意味の無いものです。利率は低ければ低いほど得になります。よって、貸金業法改正によって貸付利率の上限が引き下げられたことはメリットになります。
デメリットは、借入金に総量規制が設けられたことです。具体的には、年収の3分の1までしか借入ができません。このことによって、たとえば事業のために緊急にお金が必要な場合などにも、上限を超えているとキャッシングなどを利用することができなくなります。

今回は、貸金業法とその改正について解説しました。改正による借入金の上限利率が引き下げはメリットですが、借入総額の規制はデメリットにもなるので、覚えておきましょう。

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